>>78
高橋 信之・13時間前
https://www.facebook.com/takahashi.nov.3/posts/10155646121231785?pnref=story

◆ もう少し著作権法を調べてから報道しないと、NHK。
  中国における『ウルトラマン』のリメイクは、合法です。

 中国やアジアの多くの国では、著作権法が定めた映像著作物の権利の保護期間は「公開後五十年」です。
 また団体名義で発表されたり、職務著作物として創作されたキャラクターの美術著作権も公表後五十年です。

 初代『ウルトラマン』のテレビ放映は、1966年7月17日〜1967年4月9日(日本)なので、
 2017年4月9日をもって満五十年を経て、翌2018年1月1日からはパブリックドメインになりました。

 もう中国と多くのアジアの国では誰もが自由に『ウルトラマン』をリメイクすることが可能なのです。
 ウルトラマン、怪獣、科特隊のメカ、も(法人著作物である限り)、著作権は保有できないことになりました。
(実は、これは日本でも消滅してるんです)

 ところが、この作品を作った広州のスタジオが公開したのは、2017年10月。
 まだ3ヶ月ほど、パブリックドメイン入りには早い時期でした。
 それをもって円谷プロの法務担当は、中国の司法当局に「著作権侵害」を提訴したのだと思います。

 でも司法当局が裁判を始める時点ではパブリックドメインになっているので、
 今後の製作や公開については差し止められないと思います。

 逆にこれで広州側が勝てば、国家からお墨付きを貰ったことになるので、
 宣伝と営業には大きな支援となります。
 もしかして、ここを狙ってわざとやったのかも知れません。

 もし敗訴しても「3ヶ月間の著作権侵害」に対しての損害賠償請求(おそらく興行収入のいくらか)を
 支払うことで決着すると思います。
 としたら、かなり高度なライツバトルを仕掛けてきてるんですね。

 「真似っこした悪いヤツ」

 という子どもじみた視点では、今件は語れないんです。

 この広州のスタジオが「許諾を貰った」とされているのは、タイのチャイヨースタジオから
 著作権を買ったとされる(株)ユーエムという会社ではないかと思います。

 この法廷論争では、日本の司法はタイのチャイヨーの著作権保有を認め、タイの司法は日本の円谷プロの
 著作権保有を認めるというクロスアドミットな状況になってしまいました。

 その隙を縫って中国での製作を仕掛けたわけですね。