>>387 なにか法律に関する基本的理解に欠けるような投稿に見えるんだが、法というのは「何かをしてはいけない」と規制するもの(消極的機能)と、「何かをせよ」と指示するもの(積極的機能)に分類され、そのいずれにも該当しないものについては行為者の自由意志に一任されている。これは公務員(内閣)についても同様であり、典憲上に明記されている天皇の地位にふさわしい威儀を整えるのは法律上の要請であり、そのことについて法令が指示していなくとも行うのは法令からの要請であるのだから公務員(内閣)がそれを行うことは法理上当然だり、また法律の禁止・規制することではない。命令がなければ公務員(内閣)は業務をおこなってはならない、との君の主張には根本的な無理解があるようだな。