いじめで 「重大事態」 判断

熊本市内の21歳の男性が、5年前に通っていた熊本市内の県立高校でいじめを受け転校を余儀なくされたとして、県弁護士会に人権救済の申し立てを行い、弁護士会は、いじめ防止対策推進法が定める重大事態にあたると判断したことがわかりました。

この男性は、東区の県立東稜高校に通っていた平成27年に、同級生からいじめを受けて不登校になり、転校を余儀なくされたのに、学校側が因果関係を認めかったなどとして、おととし県弁護士会に人権救済を申し立てました。

これを受け弁士会は関係者に調査を行い、いじめ防止対策推進法が定める重大事態にあたると判断し、16日、学校と県教育委員会に要望書を出しました。

この中で弁護士会は、男性が同級生とのトラブルを訴えた時点で30日以上の欠席があり、学校側は「不登校重大事態」として対応を始めるべきだったとしています。

また、机にケチャップを入れられるなどの行為について「謝罪させたので解決した」とした学校の判断は、いじめへのていねいな対応を求めた国の指針に反すると指摘しています。

そのうえで学校の対応について、いじめに関する調査資料の存在が確認できないことや、生徒からの訴えがあったにもかかわらず県教育委員会に報告しなかったことなどを問題点として指摘し改善を求めています。

これについて学校と県教育委員会は 「対応を検討中でコメントできない」 としています。

男性の母親は 「弁護士会の 『重大事態』 に該当するという判断に感謝しています。息子が苦しんで来たことを知ってもらいたいです」 と話しています。

NHK ニュース 12月18日 19時02分
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kumamoto/20201218/5000010903.html