>>365
争うなら最高裁まで行って欲しいね。
もちろん、事情判決の法理があるから結論は変わらないし、教科書的には、条例の取り消しなんて認められないんだが、最高裁までいけば行政法の判例になるので個人的には興味がある、学問的価値はあるかと。
ま、問題は原告側の裁判費用が工面できるかがだな。