>>787
おいおい、俺は全国区くんじゃないよ。とんでもない侮辱だなw

対等合併と吸収合併との法制上の違いについて素人にもわかるように説明してほしかったんだけどな。
例えば学校の創立年に関しては対等合併という選択をした場合、統合した年にしなくてはいけないのかね。
対等合併の名目であっても創立年が古い方がお互いのためだから、そこだけは旧富岡高校のものを引き継いで明治30年にしましょうということにはならないの?
そもそも校史を引き継げるのか、法制上(?)リセットされてしまうのか、そこが知りたい部分だったのだからね。
再来年、桐生高校が統合されるけど、桐高の創立年は大正6年から令和3年になってしまうのかな?
夏14春12回出場した甲子園の記録も引き継げないのか?
校史や学校の記録が「法制上」引き継ぐことができないのかどうか。そこが知りたいんだけど。

P.S.「カタカナ語はなるべく使わないでやさしく教えてください。」って、皮肉のつもりだったのだけど伝わらなかったかな?w