>>298
「トウサツ」に関して
1)軽犯罪違反:トイレ、風呂など裸になっている密室場面を撮影
2)条例違反:服を着た状態での公的場面で撮影

電車内で「ショートパンツの太ももを撮影」「胸元を上から撮影」これも迷惑防止条例違反。
2)であって1)ではないからね

>>302さん
私は部外者です。
条例を軽犯罪より重大と訳の分からなアホを正すために書きました。ごめん。
「条例違反だから良い」とは言っておりません。
保護者会も開かれて隠蔽してないのなら、あとは、「学校、保護者、生徒」で決めればよいこと。
頑張ってください。

学校内犯罪なら、以下の違法行為の方が明らかに重大
窃盗(刑法第235条)事例:学校内での現金・財布盗難
傷害(刑法第204条)事例:いじめ
暴行(刑法第208条)事例:いじめ
恐喝(刑法第249条)事例:いじめ
脅迫(刑法第222条)事例:いじめ
名誉毀損、侮辱(刑法第230条、231条)事例:ネット掲示板で実名を挙げる。

今回のケースは「服を着た状態での撮影」
違法性は高くないけど、迷惑行為だから条例で規定
これ以上でもこれ以下でもない