裁量労働制=労働時間のみなし(労基法38条の2.3)

労基法32条の法定労働時間の例外。
実労働時間数に関わりなく、法律上一定時間労働したものと「みなす」もの。
覆すことはできない(推定との違い)。

現実には、個々の労働者は人的・経済的に使用者に従属せざるを得ない状態にある。
そこで、憲法は28条でとくに労働組合に団結権等を保障した。
しかし、わが国労組の推定組織率は17.5%(2015年)に過ぎない。
このため、ほとんどが使用者の言いなりにならざるを得ない悲惨なありさまにある。

しかも、頼みの労組は日本特有の企業内組合であって、その多くは労使癒着。
したがって使用者に迎合する御用組合(company−union)自ら使用者と「特別条項付き36協定」を締結。
その結果、時間外・休日労働が事実上青天井の無制約状態にある。
ゆえに、個々の労働者は社内の御用組合に見切りをつけ、外部のユニオンに支援を求めている。