【ストーカー規制法 第2条第1項第3号】
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。


【ストーカー規制法 第2条第1項第4号】
著しく粗野又は乱暴な言動をすること


【ストーカー規制法 第2条第1項第7号】
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。


【ストーカー規制法 第2条第1項第8号】
その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)
に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。


【罰則】
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第18条)

禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)

禁止命令等に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第20条)