>>34
判例はありますね。
「告訴するぞ」は脅迫罪になります。
人を畏怖せしめる害悪の告知となります。
「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB%E7%BD%AA