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≧◇≦)<刑法二三〇条のポイントは二つ。
「公然」というところと「事実の有無にかかわらず」というところ。

「公然」ということは、第三者が特定できる可能性があるというところ。
実際に特定されたという事実は必要なく、その危険性があれば足りる。

「事実の有無にかかわらず」ということは、摘示された内容に関して被害者側に証明責任がないということ。