>>803
最高法としての養老律令は、国家の最高権威が民をオホミタカラと訓む国と定める法であると
規定したのが御成敗式目です。

大日本帝国憲法は、御告文、憲法発布勅語、憲法上諭により、
歴代天皇以来の代々の臣民の康福の為の国と定める憲法です。
明治天皇以来の代々の臣民なら、民族を問わず国政の福利の享受者とされる憲法です。

日本国憲法は、国政の福利を享受するのは国民であるとする前文の「人類普遍の」憲法の原理と第一条により、大日本帝国憲法で「万世一系」の美称で形容されている日本の古代以来の天皇を国と国民統合の象徴とする事を総意とする事により一つの民族で在り一つの国民である者達が国政の福利を享受する国と定める憲法です。
遺伝的な差違を理由とする人種による差別を禁じる規定は有りますが、言語文化の差異を理由とする民族による差別を禁じる規定は在りません。
ポツダム宣言の停戦諸条件は、日本人の単一民族国家としての日本の存在を前提にしているので改憲する必要が有りました。日本への復帰や日本への併合が希望されても、日本への民族的な同化を受け入れないと実現できないようにしてハードルを上げたのです。