>>423
台湾民同胞[日本国民として扱われる権利を「日本国との平和条約第二条(b)の利益を受ける権利」(日本国との平和条約の第二十一条と第二十五条)を有する連合国の諸国{アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ボリビア、ブラジル、カンボジア、カナダ、セイロン(スリランカ)、チリ、コスタリカ、キューバ、ドミニカ、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エチオピア、御フランス、ギリシャ、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、イラン、イラク、ラオス、レバノン、リベリア、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー、パキスタン、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、サウジアラビア、シリア、トルコ、南アフリカ、イギリス、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム}と朝鮮に対して停止されている男系による台湾籍日本臣民男女:高砂族を含む台湾と澎湖諸島の本省人]の解放に取り組む事です。
連合国の諸国が有していて朝鮮にも与えられている同権利が放棄されると、台湾民同胞は、連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領の主たる占領極に対して、日本への復帰か独立かを選択させて選択の結果を実施するように請求出来るように成ります。
同権利は、日本領である台湾と澎湖諸島に対する日本のあらゆる権利、権源及び請求権に一切制約されずに、台湾と澎湖諸島と附属する物的人的資源を無主物扱いで占有し利用して処分出来る権利です。
今の南北の朝鮮の政府には、同権利を完全に放棄する権能が有りませんが、権利を与えた日本と連合国の諸国との合意により剥奪出来ます。
竹島の不法占拠は第二次世界戦争の確定した最終結果の侵犯で、第二次世界戦争を最後の戦争とした戦争禁止の最初の侵犯です。

現状、連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領の主たる占領国(第二十三条)が、敵地占領の現況を容認する事により、同権利です。有する連合国の諸国による台湾と澎湖諸島の特殊占領の代行を、中国領の金門島と馬祖島を実効支配している中華民国政府へ委託中です。

琉球列島米国民政府統治下の沖縄県で沖縄県民の民意を代弁していた琉球政府に相当するような台湾民同胞の民意を代弁する政府とかも存在しません。