>>905
イランは「日本国との平和条約第二条の利益を受ける権利」(日本国との平和条約の第二十一条と第二十五条)を有する連合国Allied Powersで、同権利を放棄すれば、連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領の主たる占領国であるアメリカ(第二十三条)の指揮下から離脱出来ます。序でに、朝鮮に与えられている同権利を剥奪する旨、意思表示してくれれば有難いです。竹島の不法占拠は第二次世界戦争の確定した最終結果の侵犯で、第二次世界戦争を最後の戦争とした戦争禁止の最初の侵犯です。

同権利は、同権利の対象の日本領に対する日本のあらゆる権利、権源及び請求権に一切制約されずに同権利の対象の日本領や附属する物的人的資源を無主物扱いで占有し利用して処分出来る権利や朝鮮を独立国として扱う権利を含みます。
アメリカは、敵地占領の現況を容認する事により、同権利を有する連合国の諸国Allied Powers{アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ボリビア、ブラジル、カンボジア、カナダ、セイロン(スリランカ)、チリ、コスタリカ、キューバ、ドミニカ、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エチオピア、御フランス、ギリシャ、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、イラン、イラク、ラオス、レバノン、リベリア、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー、パキスタン、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、サウジアラビア、シリア、トルコ、南アフリカ、イギリス、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム}による特殊占領の代行を、ロシア、南北の朝鮮の政府、中国の2つの政府に委託中です。

同権利を有する連合国の諸国と代理占領者は、連合国と協力者の関係を形成して、同権利の対象の日本領の範囲内で、連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領の主たる占領国であるアメリカの指揮下で、日本と第二次世界戦争の戦争状態に在ります。

連合国側に何をされても、台湾民同胞や朝鮮民を含む日本側には抗議したり抵抗したりする権利、権源及び請求権が
一切無い戦争状態です。