>>898
日韓基本条約は、連合国の諸国による朝鮮の特殊占領の主たる占領国であるアメリカと日本との朝鮮南半の代理占領政府の扱いに関する協定で、「ひとしく正文である日本語、韓国語及び英語により本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。」

日韓基本条約
第二条 千九百十年八月二十二日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結されたすべての条約及び協定は、もはや無効であることが確認される。

第三条 大韓民国政府は、国際連合総会決議第百九十五号(III)に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される。

朝鮮半島唯一の合法的な政府である朝鮮南半の政府が、大韓民国政府
国際連合総会決議第百九十五号(III)
…臨時委員会が観察し、かつ、協議することができたところの朝鮮の人民の大多数が居住している朝鮮の部分に、有効な支配と管轄権を及ぼす合法な政府(大韓民国政府)が樹立されたこと、この政府が、朝鮮の前記の部分の選挙民の自由意思の有効な表明であり、かつ、臨時委員会により観察された選挙に基づくものであること、並びにこの政府が朝鮮における唯一のこの種の政府であることを宣言し…

日韓併合条約は、署名調印しただけでは、日韓双方とも何等の権利も得ないし義務も負わない。日韓の一方が公布すると、公布した側は他方が公布すれば併合を実施する義務を受諾した事に成り、他方は公布すれば併合を実施する権利を得た事に成り、併合条約を締結した事に成りますが、一方が公布しても他方に公布する義務が生じる訳でも有りません。双方が公布しないと併合は実施されません。併合条約は、公布する義務とかも日韓に課していません。