>>614
日本人が第二次世界戦争の結果について無知である事により、多くの国々と人々に感謝すべき事が有る事を知らず、得た権利と受諾した義務を知らず、得た権利と引き替えに同胞臣民に犠牲を強い続けるいる罪悪についても無知で有り続ける事を望んでいる人達が居るのですよ。

日本国との平和条約第二十五条(>>613)により、日本は領土を喪失していません。感謝すべきでしょう。
それは、連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領の範囲内では第二次世界戦争の戦争状態が継続している事をも意味します。第二十三条(>>613)により、主たる占領国はアメリカで、第二十一条と第二十五条(>>613)により「日本国との平和条約第二条の利益を受ける権利」を連合国の諸国が有していて、朝鮮にも同権利が与えられています。

日本国との平和条約
第二条 (a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
 (b)日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
 (c)日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
 (d)日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及び請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。
 (e)日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。
 (f)日本国は、新南群島及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

連合国の諸国が有していて朝鮮にも与えられている「日本国との平和条約第二条の利益を受ける権利」は、同権利の対象の日本領に対する日本のあらゆる権利、権源及び請求権に一切制約されずに同権利の対象の日本領と附属する物的人的資源を占有し利用して処分出来る権利や朝鮮を独立国として扱う権利を含みます。