>>527
離婚しても姓は名乗れる
一般人だと婚姻時の姓と1つ前の姓と選べるから、眞子さまの場合小室姓でおられるでしょう

バツイチで婚姻時の姓の人が再婚してまた離婚する時は、その新たな姓かバツイチ時の姓にしかなれない(旧姓には戻れない)