>>136
御告文、憲法発布勅語、憲法上諭により、大日本帝国憲法は、
歴代天皇以来の代々の臣民の康福の為の憲法で、
明治天皇以来の代々の臣民なら異民族でも国政の福利の享受者とする多民族国家の国民主権を定める憲法だった。
御告文、憲法発布勅語、憲法上諭の法規範性や裁判規範性を否定して国民を国政の福利の享受者とする国民主権を否定したのが天皇機関説(美濃部博士自身は、憲法上諭には法規範性が有るとしていたが天皇機関説を主張する立憲主義者は認めなかった)。
(民をオホミタカラと訓み、歴代天皇以来の代々の臣民の康福の為の憲法を制定した)天皇の権威の絶対を強調して、国政の福利の享受者を国民とする国民主権を奪還したのが国体明徴化運動。