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台湾は日本領(日本国との平和条約第二十五条)。連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領の主たる占領国はアメリカ(第二十三条)。
台湾を非連合国(第二十五条)である中国の領土と認めたりして、非連合国に台湾を割譲してしまうと、第二十六条により、連合国の諸国(第二十五条)の各々から台湾と同程度以上の領土の割譲を請求されて日本は分割解体。地図から消えます。

日本国との平和条約
第二条…(b)日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

第二十五条 この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。

第二十一条 この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。

第二十三条 …この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を生ずる。…

続きます。