>>917
続きです。
台湾有事が、日本有事となるかどうかは、連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領の主たる占領国であるアメリカ(日本国との平和条約第二十三条)次第。
台湾民同胞[日本国民として扱われる権利を「日本国との平和条約第二条(b)の利益を受ける権利」(日本国との平和条約の第二十一条と第二十五条)を有する連合国の諸国と朝鮮に対して停止されている男系による台湾籍日本臣民男女:台湾と澎湖諸島の本省人]を含む日本の台湾と澎湖諸島に対するあらゆる権利、権源及び請求権は、「日本国との平和条約第二条(b)の利益を受ける権利」を有しない中国の2つの政府に対して、全て完全に有効です(第二十五条)。
アメリカは敵地占領の現況を容認する事により、連合国の諸国による「日本国との平和条約第二条(b)の利益を受ける権利」に基づく台湾と澎湖諸島の特殊占領の代行を、中国領の金門島と馬祖島わ実効支配する中華民国政府に委託中。
主たる占領国のアメリカが中華民国政府による台湾と澎湖諸島の代理占領の継続を容認しなくなる(実力により排除する)場合は、中華民国政府による台湾と澎湖諸島の占領継続は、台湾民同胞を含む日本の自衛権行使の対象となりますし、中華人民共和国政府による台湾と澎湖諸島への攻撃をアメリカが容認しない(実力で排除する)場合も日本の自衛権行使の対象となります。

連合国の諸国が有していて朝鮮にも与えられている「日本国との平和条約第二条(b)の利益を受ける権利は、日本領である台湾と澎湖諸島と附属する物的人的資源を無主物扱いで占有し利用して処分出来る権利です。
連合国の諸国と朝鮮の同権利が放棄されると、台湾民同胞は、日本への復帰か独立かを台湾民同胞に選択させて選択の結果を実施するようにアメリカに請求出来るようになります。但し、復帰は日本への民族的同化を受け入れないと選択出来ません。
続きます。