>>909
続きです。
国家が行う決闘を禁じ、決闘に訴えると威嚇するのを禁じ、他国の権利を侵害して決闘を仕掛けるのを禁じ、これ等を目的とさて武装するのを禁じ、決闘する権利を認めないとしているのが、国家が行う決闘である戦争を禁じる九条です。

平和は戦争の違法化であり、戦争行為が自衛権に基づく防止行動や強制行動の対象にされるという事です。戦争は第二次世界戦争の結果としても禁じられ(日本国との平和条約の前文や第五条等)、第二次世界戦争は最後の戦争とされ、第二次世界戦争後の国際社会は決闘禁止社会とされました。国際社会を、警察に電話してもパトカーが来るまで一時間かかったりするアメリカの国内と同じにした訳。決闘は禁止。自衛はOK。決闘を目的としない武装もOK。
他国の権利を侵害して決闘を仕掛ける戦争禁止の侵犯は、第二次世界戦争の結果の侵犯でもあり、第二次世界戦争の結果を決定する日米の権利の侵害でもありますから、日米の自衛権行使の対象となります。日米は第二次世界戦争の結果の侵犯に対して、第二次世界戦争の結果としての制裁を加える事が出来ます。第二次世界戦争の結果として、日本の自衛権は無制限(日本国との平和条約第五条)で、第二次世界戦争後の世界の最高法である第二次世界戦争の結果は国連憲章より上位であると敵国条項憲章第107条が認める当然の法秩序により、敵国条項憲章第53条等を根拠に、第二次世界戦争の結果としての日本の無制限の自衛権を侵害する事は出来ません。
続きます。