>>203
>>195
日本国との平和条約第二条により日本の施政下から外された日本領(日本国との平和条約第二十五条)の範囲内では、
アメリカ指揮下の連合国側に何をされても、朝鮮民や台湾民同胞を含む日本側には抗議したり抵抗したりする権利、権源及び請求権が一切無い、第二次世界戦争の戦争状態が継続しています。

アメリカは、「日本国との平和条約第二条の利益を受ける権利」〜有する英仏蘭諾白希等の連合国の諸国や現地の代理占領者の不服従に対して、第二次世界戦争の途中結果として、不服従に相応する制裁を決定して実施する事が出来ます。
第二次世界戦争以降の世界の最高法である第二次世界戦争の結果は国連憲章より上位であると、敵国条項憲章第107条が認める当然の法秩序により、国連はアメリカの制裁を一切制約出来ず、安保理での拒否権は通用しません。
アメリカに対する不服従に対する制裁として、アメリカは合法に、先制全面核攻撃を加える事も出来ます。
日本で反核運動が煽られている理由です。
核戦力の維持強化によりアメリカの指揮権行使を抑止して疲弊しているのがロシアです。
続きます。