>>195
続きです。
日本と米国民が終わりにしたキリスト教植民地主義を推進正当化して来た西方反カトリック諸教会やカトリック修道会の西欧のオーナーさん達やパトロンさん達にとって、もっと恐ろしいのは、アメリカが単独で行使できる、第二次世界戦争の途中結果としての、アメリカの権利と権限です。

日本は、第二次世界戦争の結果として、領土を喪失していません(日本国との平和条約第二十五条)。

連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領の主たる占領国はアメリカです(第二十三条:日本国との平和条約のwikiは改悪されて[注釈12]で、オーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国が主たる占領国であると虚偽が宣伝されています。)。

アメリカは、敵地占領の現況を容認する事により、米英仏蘭諾白希等の連合国の諸国による「日本国との平和条約第二条の利益を受ける権利」(第二十一条と第二十五条)に基づく、同権利の対象の日本領の特殊な占領の代行を、ロシアや南北の朝鮮の政府や中国の2つの政府等に委託中です。
同権利は、同権利の対象の日本領に対する日本のあらゆる権利、権源及び請求権に一切制約されずに、同権利の対象の日本領と附属する物的人的資源を無主物扱いで占有し利用して処分出来る権利や朝鮮を独立国として扱う権利を含みます。
主たる占領国である事により、アメリカは、同権利を有する英仏蘭諾白希等の連合国の諸国や現地の代理占領者に対する全面的な指揮権を、第二次世界戦争の途中結果として、有しています。
「日本国との平和条約第二条の利益を受ける権利」の対象の日本領の範囲内限定で、同権利を有する
連合国の諸国Allied Powersは、現地の代理占領者と連合国と協力国Allied and Associated Powersを形成して、アメリカの指揮下で、朝鮮民や台湾民同胞(日本国民として扱われる権利を「日本国との平和条約第二条(b)の利益を受ける権利」を有する連合国の諸国と朝鮮に対して停止されている男系による台湾籍日本臣民男女:高砂族を含む台湾と澎湖諸島の本省人)を含む日本と、第二次世界戦争の戦争状態に在ります。

続きます。