>>53
他にも裁判例があります


東京高等裁判所で行われた控訴審では、逆に週刊現代による3人への名誉毀損を認めないどころかプライバシーの侵害だとする矢野の主張を全面的に認め、
持ち去った手帳の返却と合わせて300万円の支払いを命令。
逆転敗訴となった3人は上告するが、2009年9月1日、最高裁判所第3小法廷は控訴審判決を支持、上告を受理しない決定を下し、実質矢野の勝訴、創価学会の敗訴が確定した。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/矢野絢也