>>720
>駐在には殺人事件の捜査権があるようだからな
駐在が到着した時点では「殺人事件」では無かった。
この日の最高気温は10℃と暖かく、外の便槽の蓋も空いていた。
現場の様相から「覗き目的で便槽に侵入した軽犯罪」との判断は妥当。
駐在巡査が司法警察員の権限で、軽犯罪容疑者の身柄確保及び救命の為に便槽を掘り起こしたのは、特に問題視される行為では無い。

事件性を匂わす事実(四日前から行方不明の人物が、狭い便槽内で半裸で凍死)は、あくまでも遺体を回収した後に判明したこと。