0331本当にあった怖い名無し
2019/07/12(金) 00:57:26.67ID:PYLcmrfK0https://www.yomiuri.co.jp/national/20190711-OYT1T50228/
山口県周南市で2013年、近隣住民5人を殺害したなどとして、殺人と非現住建造物等放火の罪に問われ、1、2審で死刑判決を受けた保見光成被告(69)に対し、
最高裁第1小法廷は11日、被告の上告を棄却する判決を言い渡した。死刑が確定する。
山口厚裁判長は、「強固な殺意に基づく残忍な犯行で、5人の生命が奪われた結果は重大だ」と述べた。
判決によると、保見被告は約10年間にわたって近隣住民から嫌がらせされているとの妄想を抱き、報復を決意。
13年7月21日夜〜22日朝、同じ集落に住む71〜80歳の男女5人を木の棒で殴るなどして殺害し、住宅2棟に放火して全焼させた。
弁護側は、妄想性障害の影響による犯行で被告の刑事責任能力は限定的だと主張していた。だが、最高裁判決は、「妄想は動機の形成に影響したが、
被告は自らの価値観で犯行を選択しており、妄想が犯行に与えた影響は大きくない」と指摘。完全責任能力を認めた1審・山口地裁、2審・広島高裁の判断を支持した。
一方、保見被告は、1審の初公判で「私は火はつけていません。(被害者の)頭もたたいていません」と起訴事実を否認。
1審判決は、被害者宅のマットに付着した体液のDNA型の一部が被告と一致したことなどから被告を犯人と認定し、2審判決もこれを支持していた。弁護側は上告審で、被告が犯人かどうかを争わなかった。