平成28年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。

 この法律は、現在もなお部落差別が存在することを踏まえ、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識のもと、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的としています。