ということは、
『住吉大社神代記』にある
「伊西國舩木に坐す。」の伊西國舩木が、

宮川上流域の大宮町船木(現在の度会郡大紀町船木)ではないとする( >>440-441
皇学館大学史料編纂所の見解の論拠は、
きわめて信憑性が薄いということになります。

念のためにお断りしておきますが、ここで、
『住吉大社神代記』にある
「伊西國舩木に坐す。」の伊西國舩木が、
度会郡大宮町船木(=度会郡大紀町船木)ではない、
としているのは皇学館大学史料編纂所です。