暴行事件で逮捕されることは非常に少ない
それが逮捕され、送致までして起訴猶予ということが、何を意味するか?

もう一つ我が国刑事訴訟手続きにおいては、裁判の迅速化ということから、99.9%有罪にならないと起訴しない
言い換えれば暴行罪ごときでは、0.01%しか起訴されない

そもそも、普通の暴行事件なら逮捕もありえない。

教唆という計画性のある悪質性があったから逮捕となった
検察も逮捕を不当としてない
もし起訴不当なら損害賠償

単に押し合いくらいで逮捕とか100%ありえない



メンバーが微罪処分を受けた事が確実な以上、教唆、幇助があったこは確定
今村は警察から微罪処分の指示を受けてる

被害者が法的措置を望んでいたら暴行犯は勿論、関与メンバー2人も在宅起訴、裁判にかけられ有罪は逃れられない
執行猶予1年くらい
但し執行猶予になるなら社会的制裁が必要

→それが微罪処分による解雇です。民間企業なら懲戒免職

学生なら退学などがないと執行猶予も難しい

向かい部屋が笠井名義というのも非常に悪質かつ計画性があり、その元の所有者が関与メンバーなら完全に幇助確定

向かい部屋の入手ルートにAKSが直接間接的関与はある

仮に笠井が不動産屋への工作行為があり、それを不動産屋が認めたら宅建業法違反

この中にまさか!!!検察で捜査するとか???馬鹿なことを考えてるキチガイはいないよな?

検察は通常の事件では一切捜査は行いません

警察の逮捕がすべて
もし、警察の逮捕に不十分な点があれば検察は受付ません

ここの坊や達が、教科書的な稚拙な議論してるが、以上が実務です。

あと、微罪処分なら前歴者になります。
あ〜逮捕もされてないのに実名報道でおかしいと思ったら、微罪処分なら実名報道も当然ですね