深井弁護士

「関与」とは、別に法律用語ではないので、明確な程度の基準はないです。
某報告書では、「関与」の意味を、「刑事責任を問われる関与」の意味で限定して使ってますので、
その定義に従えば、そりゃ送致されてないんだから、「関与」はないでしょ、って結論になります。
問題は、当然そこまで至らない程度の関与もありうるだろうけど、そこについて、
全く報告がないので、どんな調査結果だったかが分からんとこです。
これは、当初の調査範囲(スコープ)の設定で、上記のように限定的にしたからと思います。