0166名無し48さん(仮名)垢版 | 大砲2020/07/13(月) 21:33:00.63ID:SjZk/Rd80 刑法230条1項(名誉毀損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損(きそん)した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 名誉棄損罪における公然 「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態をいう。「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しない(大判明治45年6月27日刑録18輯927頁)