>>名誉毀損が成立するには、「公然と」「事実を摘示し」「名誉を棄損する」という3つの要件が必要だ。ただし、それが公益目的の書き込みであり、かつ真実である場合には名誉毀損には当たらない。

 2014年、東京地方裁判所において、リツイートの責任を問う判決が下されている。この判決では、「リツイートも、ツイートをそのまま自身のツイッターに掲載する点で、自身の発言と同様に扱われるものである」