高橋裕樹 弁護士

⇒真相究明はこの裁判では無理
山口真帆さんやNGT8人が原告じゃないと無理、現場での真実は検察審査会、
8人関与の真実は名誉棄損での告訴や民事賠償によるべき

■主張立証に違和感
2 現場で起きたことを立証する必要ある?
むしろメンバー関与という点の真相究明なら2との関係でメンバー呼ぶべき

■和解内容の違和感
有耶無耶 真相究明アピールしつつ、守秘義務を課せられる
⇒和解の方がそもそもメリット そこ狙い?
真実を明らかにされると困る側が和解に応じがち

■和解の内容とAKSの本心
3 名誉毀損の場合つまり真実を述べたら1000万円という強烈な口止め
⇒3はともかくエグイ 一方的に口を塞いで、AKSに都合のいい情報だけを発信できる図式

和解協議の際に謝罪文を求めるのは通常は原告
それにあたり、、ある程度謝罪文に記載する内容についての希望・指示は出せる
要は和解に応じてやるからこれを書けと言える

■この裁判でAKSが得たもの
1億円→240万円の5年分割というリスク(二人でこの分割額、一人2万/月)

暴行の事実関係、その前提になる被告と山口の関係、損害の原因論については有耶無耶
到底真実発見には至っていない

その一方で
8人の関与がなかったことについては謝罪文で明確に言質獲得
被告らへの強烈な口止め1000万円支払いという強烈な脅迫付き

https://www.ichifuna-law.com/11616/