>>572
しつこいなぁ

@A どちらも該当しない
>>549 のとおり
>>551 のとおり

被疑者送検後の主たる捜査機関は[検察]
報道が事実なら、甲と乙は身柄送検
既に不起訴事件
既に被疑者釈放済み

[警察]止まりの事件は関係ない 。該当しない
[警察]止まりの場合について説明する必要もない

知識もないくせに的外れなレスするな
指摘するならソースを提示しろ

以上



おやすみなさい