山口がAKS吉成に伝えたとされる
不起訴となった「3つの理由」
@ 初犯である
A (被疑者) が非常に反省している
B 第三者のメンバーの意思

計20ある不起訴裁定区分のうち、@ABが該当する不起訴裁定区分はない

@ABからは、
・被疑事実が明白か 否か
・犯罪の構成要件が成立していたか 否か
・証拠が十分揃っていたか 否か
肝心なことが何ひとつわからない
[検察]がこのような的外れな説明をするはずがない
特に、B「第三者のメンバー意思」については意味不明

そもそも、不起訴理由を知りたいAKS吉成を
山口が[警察]の「生活安全課」に連れていくこと自体意味不明

そもそも、山口が不起訴理由を明かさないこと自体意味不明