>>558
なぜ自分で読んで確認しないのか
条文も載せてあげたのだから、自分で確認すればいい

[被害者]については >>549>>551
▶︎[刑事訴訟法 260条]
▶︎[刑事訴訟法 261条]
▶︎[事件事務規程 76条]
▶︎[被害者等通知制度]

>>549 のとおり、
被疑者送検後の主たる捜査機関は[検察]
[被害者]も[検察]で必ず事情聴取を受ける
必要であれば[検察]でも[被害者]の供述調書を作成する
よって、[被害者]が不起訴理由の告知や書面通知を希望するか否かの確認は、事情聴取の際などに確認される
たとえ確認し忘れたとしても、不起訴確定日 当日中にまずは電話で不起訴の事実を告知される
不在の場合などは、遅くとも数日後には「不起訴処分理由告知書」が郵送で届く
もし届かなければ、[被害者]が[検察]に問い合わせればいいだけ

不起訴処分の事実を知らず、
公訴提起されないことも知らず、
被疑者釈放の事実も知らず、
不起訴処分理由も知らず、
不起訴処分となった理由を知りたい とも思わず、
不起訴を覆したい とも思わず、
何ヶ月間も問い合わせもせず じーっと待っている[被害者]なんていない