>>549
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[刑事訴訟法 260条]
(告訴人等に対する事件処理の通知)

検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、
速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。
公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。
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[刑事訴訟法 261条]
(告訴人等に対する不起訴理由の告知)

検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について公訴を提起しない処分をした場合において、
告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、
速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。