山口真帆は本当に人望がなかったのか?★135
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前スレ
山口真帆は本当に人望がなかったのか?★134
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ngt/1573771750/
原点に戻って告発に根拠があったのか?なかったか?を追及していきましょう。
判明している点
・犯人は山口の太オタ(握手会で毎回大量のまとめ出し常習)
・警察の捜査で関与メンバーなし
・第三者委員会の調査で関与メンバーなし
疑問点
・「殺されるかも」と思った相手と、そのあと夜の公園に行き話し合いを始めるという行為
・犯人と疑惑メンバーとの間に「そそめかし」が成立するほどの関連性はあるのか
・警察の事情聴取で関与は否定されたにも関わらず、それをひっくり返そうとする行為
・第三者委員会報告書のメンバー関与の記述には触れずに関与メンバーの解雇から繋がりメンバーの解雇へと方針転換したのか
・なぜ第三者委員会の報告書そのものを明確に否定しないのか
・なぜ関与メンバー・繋がりメンバーを知っているのなら実名をあげないのか
・なぜ検察審査会への申し立てをしないのか。実行犯、もしくは「山口の思う教唆犯」が起訴されなかった事に不満があるのなら、当然訴えるべきである
・向かいの部屋にメンバーが住んでたことを強調して関与を匂わせたのに、事件直後に犯人が1階に下りた後、その部屋のメンバーを呼び出さない
・山口の供述によると犯人たちは玄関内に入っているのに住居侵入罪にならなかった
<デイリー新潮>
NGT「山口真帆」問題、事件直後の録音データ入手、犯人との生々しいやり取りを再現
[P.1]https://www.dailyshincho.jp/article/2019/05171846/?all=1
[P.2]https://www.dailyshincho.jp/article/2019/05171846/?all=1&page=2
[P.3]https://www.dailyshincho.jp/article/2019/05171846/?all=1&page=3 吉成の厄介は信用できる!には
さすがの遠藤さんも呆れてるご様子w そういえば今日の山口の画像を加工して色彩変えたらしっくりきたわw ナマポもらいながらこの強気🤓
失うものがない55歳はすげーなー🤭
ナマポでアイドルオタで110キロで還暦間近でネトウヨなんだろ?
前世でなにしたんだよお前wwww てゆうか新潟地検への開示請求を裁判官が判断すると思ってるバカがいるのかよw てかもうこのスレいらないじゃんか
フォロ減スレに統一しろよw http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji23.html
第2 民事裁判所から不起訴記録の文書送付嘱託等がなされた場合
請求するのが民事裁判所、判断するのは検察
ヴァカがw もう裁判の件どこもニュースとしても取り上げてないけど吉成は誰を納得させようとしてるんだ?
ちゃねらーに訴えてるのか
裁判長もそろそろ
この訴訟の意味を改めて確認してそれに沿った判断ができる資料を提出するように
くらい弁護士に言い放っていいと思う >>469
>オルグされてろよ
こんな言葉を使うとは、旧態依然の管理職は50〜60代か。 >>487
これはあたしのカンでしかないんだけど、そこまでジジィじゃないような気がするんだよね〜
ライブ現場に70〜80代のジィ様客っていたりすんのかな。
いたらそれはそれでスゴいんだけどw >>483
裁判所の誰が判断するかもわからないのかね🥴 >>484
フィアーがイライラしてるのわかるよ〜🥴 >>489
だから地検つってんだろ??????
不起訴調書の保管と開示の管轄な
地検にいるのは検事なんだよ裁判官じゃねーんだよ
頼むから小学校からやり直してほしい
相変わらず人望はイラつくわwww 強い証拠ほど先に出すことから願望民の拠り所は検察調書の開示のみになったな
しかしながらこれは遠藤弁護士も言う通りハードルが高い
第一調書の開示が可能ならもっと早期に請求してるはず
却下された場合、願望民にもう手は残されていないがいったいどうする気? >>492
願望民はここ最近、質の劣化が激しい。
前は狂ってるなりに論考してる連中がいたけど、ほぼ駆逐されたわ。
旧態依然の管理職は、それをかいくぐって生まれた奇行種だね。
人間性が著しく欠落してる。 >>491
何を勘違いしているのかわからんがお前自身も書いてるように裁判所から請求だぞ。
つまり裁判官が判断するんだよドアホゥw🥴 >>493
ハードルが高いからこの手詰まりの状況を作った。
ここまでの動きを読めなかったお前の負けだよ🥴 >>493
>願望民にもう手は残されていないがいったいどうする気?
願望民はこれまでもこれからも、なーんにもしないよ。
くっさい口を開けてただただ待ってる。 >>494
兵庫茸のおじちゃん、今日の公判の結果を受けてのあんたの言う旧態依然の管理職のお言葉である>>465と>>469をよく見てみw
よっぽど悔しかったのか負け惜しみ全開でスンゲー笑えるぞw
ほぼ認可される可能性の無い検察調書の開示請求の却下が決定した時のこいつの反応が今から楽しみだわw >>496
ほらね?
自分はなーーんにもしてないのに、この能書き。 >>495
お前は>>483が読めないんだろwバカだから
これは法務省から各地検に向けての通達なんだよw
裁判所から請求が来た時にどういう基準で開示を許可すべきかというな
よく基準読みな
どうみても被害者の名誉プライバシー毀損目的でありかつ供述の当事者が生きてる請求は無理ってことw >>498
うん、見たよ。
ヒジョーに興味深いねw
あたしは法律知識皆無だから分かんないんだけど、このケースで検察が開示に応じるもんなのかね。 >>483
▶︎文書送付嘱託[民事訴訟法 226条]
▶︎文書提出命令[民事訴訟法 223条 1項]
▶︎弁護士会照会制度[弁護士法 23条の2]
民事訴訟において、
立証のために必要な文書等は
法で定められた公正な手続きにより正当に入手できる
今回の民事訴訟では、
[被告]甲・乙=[不起訴事件の被疑者]
・不起訴事件記録 (実況見分調書 など)
・不起訴裁定書
などは、
[不起訴事件の被疑者][不起訴事件の被害者]が
直接[検察]に請求可能
仮に全部 または 一部が不許可となったとしても、
上記の手続きにより請求すればいいだけ >>496
いやいやほぼ認可される可能性の無い検察調書の開示請求にすがるしか手が無くなったお前の負けだよw >>504
不許可になったら不許可だろww
請求はできますよだから請求はしたよ裁判所通して
でも却下だろうねえ
というだけの話wwwwww >>500
さっきまでイキってたくせにトーンダウンしたねぇ🥴
山口と一緒で間違い認めると死んでしまう病なんか?🥴 つまりこれって、笠井・北川が自分たちの無実を立証するための材料として検察に不起訴理由の開示を請求する、って理解で合ってる? まっほの事件の影響でAKBGがテレビから消えると思ったらベストアーティストにも出るのか。なぜAKB 許してんだろうな
あとまっほに許可は取ったのか まっほの事件の影響でAKBGがテレビから消えると思ったらベストアーティストにも出るのか。なぜAKB 許してんだろうな
あとまっほに許可は取ったのか >>507
お前ってすげーな
トーンダウンも何も完全に論破してるだろそのレスで
すげー曲解力だなww AKBGを起用する番組、放送局とスポンサーにはしっかり事情を話してもらいたいね
AKBGを起用する時点でまっほに落ち度があると思ってるのでは?
もしそんな認識なら断固許してはいけないしAKSが悪いと認識した上でなあなあにしてんだとしたらそれはそれで問題 そろそろお得意のNGが増えてきたから勝利宣言来そう 訴訟に関する文書の開示については[総務省]の管轄
[総務省]は公文書の扱いについて司る国の行政機関だから
(ちなみに、行政書士、各都道府県の行政書士会の管轄も[総務省])
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/jyohokokai/pdf/050329_02_b.pdf
(総務省 「対象文書等」(訴訟に関する書類))より
《 訴訟に関する書類に該当するとされた文書 》
・不起訴裁定書 および 同原案 および 捜査報告書
・押収品目録 および 押収品目録交付書
・告訴状
・告訴調書
・告訴取消調書
・送致書
・不起訴処分通知書 (不起訴処分理由告知書)
など >>506
立証のために必要な証拠と[裁判所]が判断した時点で不許可とならない
「文書送付嘱託」[民事訴訟法 226条]
「文書提出命令」[民事訴訟法 223条 1項]は、
・訴訟当事者 (原告/被告) が直接請求・入手できない文書
・訴訟当事者 (原告/被告) が直接請求したが、
不許可 または 一部不許可となった文書
などについて[裁判所]を介して請求を申立する手続き マスコミはまっほの思い込みと思ってるだろ
あの録音のやり取りを聴けば決めつけてると感じるわ
新潟日報すらトーンダウンしてる
ネットメディアが細々とこの問題を取り上げているが
もはやメンバーを批判するメディアは皆無 まっほは潔白でAKBGがクロなのは明らか
まだまっほの思い込みとか言ってる人望は相当やばい自覚持て >>516
裁判所の嘱託は
開示許可の条件の一部でしかない以上
お前の脳内法にすぎないんだよ
わかったら寝ろこのドクズw >>515
知識がないのに法律をねじ曲げてまで頑固に屁理屈をこねても仕方がないよ
法律の知識がある者に屁理屈こねて反論したところで仕方がない
>>483
>民事裁判所
そのような裁判所はないよw >>520
知るかよこれは法務省の文書のコピペw
民事裁判やってる裁判所の法廷のことだろ マジでスレ終了してこいつらには成仏を望むわ
それが俺の願望だわ 某レジェンドメンバーは裁判に巻き込まれても人気は落ちなかった
裏を返せば裁判で人気を落とすことはできない ジャスは何とかしてこのスレを終了させたいようだね。
余程このスレがあると困るようだ。
別に困らないなら放置しておけば良いだけだしね。 >>483 の法務省から各地検に向けての通達を読んだ。
あたし勘違いしたわ。
この開示請求するのは被害者だから、笠井・北川じゃないね。
AKS側だ。
AKSが開示請求するってことは、今やってる裁判の笠井・北川側の主張がオカシイから、事件当時の笠井・北川の供述証拠の開示を求める、ってことだよね。
どーせ笠井・北川は取り調べでも否定してるだろうから、もし開示が通って今と過去が同じ内容だったと分かったら、そこでAKSは抜いた刀を引っ込めるの?
そこで対笠井・北川裁判は終わり?
で、次のステップがAKSが山口相手に損害賠償を請求する裁判を起こすの? 知識のないクズ人望が今日もグダグダと
さっさと人生考え直そうな >>525
被害者はまほほんだよ
被害者か民事裁判所しか請求できないよって通達だな >>527
今回の裁判については、取り敢えず山口は直接的な関係者じゃない、とあたしは理解してる。
直接関係者は、原告側のAKSと被告側の笠井・北川。
AKSは笠井・北川のせいで多大な損害を被ったから3,000万円の損害賠償を請求した。
なので、検察に供述証拠の開示を請求するのは被害者であるAKS、って理由で理解してんだけど、間違ってる? 囲みが怖くてとうとう裏口から逃亡しようとする弁護団とか
人望民だけ置いてけぼり >>527
ん?違うか。
山口は請求なんかしないわ。
AKSは請求権自体無い?? 山口が体調不良だからってここで暴れても体調良くならんぞ🥴
このスレは続くし裁判も想定通りに進む。 >>528
通達をよく読んでないんだよ
民事裁判所にのみ許してた開示を被害者本人にも許そうっていう通達 もしかして、供述調書を開示する/しない の話をしているの?
そもそも不起訴事件記録 (実況見分調書、検証調書、供述調書 など) を請求しなくても事足りる
[検察]の「不起訴裁定書」を入手するだけで十分
[原告]AKSが請求しなくても、
[被告]甲・乙 (の弁護士) が
弁護士会照会制度[弁護士法 23条の2]により入手し提出するまで >>532
えっ。
てことは、山口襲撃事件の被害者と、今回AKSが起こした裁判の被害者は別だから、開示請求がどーのこーの自体が的外れってこと? にわか知識のコピペで鉄壁思うあたりガキだな。
フィアーか百足のどっちかだろう🥴
開示されたら山口のツイートとの答え合わせが楽しみだね🥴 不起訴理由の請求をしている??アホなのかw
検察は山口以外(山口担当弁護士)に、不起訴の理由は教えませんよ。
こんなの当たり前の話。 >>528
>供述調書
やっぱり「供述調書」の開示のことか。
不起訴事件の「供述調書」(被害者、被疑者、参考人) は、被害者本人であっても閲覧や謄写が不許可となったり 一部不許可となったりする場合がある
よって、閲覧・謄写が許可されやすい「実況見分調書」や「不起訴裁定書」を請求して正確な情報を確認すれば十分事足りる
山口は、今年1月の暴露の時点で既に新潟地方検察庁から不起訴理由を通知済み
もし 山口が「不起訴処分理由告知書」を不要として事前に受取を拒否の意思表示をしていた場合は、その旨「不起訴裁定書」に記載されるまで
「不起訴処分理由告知書」を自ら不要とする被害者・告訴人・告発人はまずいないので、
「不起訴裁定書」には通知執行年月日を記入することになっている
「不起訴処分理由告知書」は、検察審査会に不起訴不服の審査申立をする際にも必要 (審査申立書に必要事項を記入できない) ここ最近ずっと目をかっぴらいてる写真が多いのが気になるな。
もしかしたらクス…。
ttps://i.imgur.com/5q5o4Rw.jpg >>536
>不起訴理由の請求
「不起訴裁定書」「不起訴処分理由告知書」は
民事訴訟で用いる書証として請求可能 (>>514 参照)
そもそも山口は、「不起訴処分理由告知書」に記載されている内容をAKS吉成に正確に伝えていない
山口は、事実のみを淡々とAKSや第三者委員会に伝えればよかっただけ
「被害妄想」と言われたくないのであれば、
手元にある「不起訴処分理由告知書」を速やかに提示すればいいだけ
山口の暴露や主張が全て事実なら、提示できない理由などないはず
提示しない理由・提示したくない理由こそが山口が隠したいこと >>537
詳しく説明ありがとう。
どんな書類があってそれの重要度や開示難易度についてあたしが全く分かってなくて、「供述調書」は適当に書いてました。
混乱させてごめんなさい。 >>539
お前、前にいた嘘つき野郎だな?
請求可能と、開示されるは別の話だよw
>手元にある「不起訴処分理由告知書」を速やかに提示すればいいだけ
またこの嘘と付き続けるのかww
世の中の「不起訴案件」の被害者全員が、不起訴理由を知っている!!
って・・アホ過ぎるぞ。
検察は無理やり「不起訴理由」を被害者に伝えるのか? >>540
横からw
>>537はただの嘘つきだから、あまり信用しない方が良いぞ。
山口憎しで、嘘を平気で垂れ流す。 >>542
ええーーーッ!!
教えてくれてありがとう。
請求と開示については別なんだろうとは思ってて、突っ込んでみようかと考えてたんだけど、山口ヘイト派の嘘つき野郎だったのか・・ >>537
>「不起訴裁定書」
「不起訴・中止裁定書」
記載事項(A4 2枚)
(1枚目)
・決裁検事名
・担当検察官名
・不起訴裁定日
・事件番号
・保存番号
・罪名
・裁定主文 (不起訴裁定区分)
・被疑者氏名 (複数名の場合は全員)
・被疑者釈放執行日
・告訴人/告発人 への通知執行日
・被疑者補償事件 立件の要/否
・証拠品 および 証拠品処分執行日
・公訴時効満了年月日
・備考
・確認印欄
(2枚目)
・事実 および 理由 >>542
どこが「嘘」なのか、ソースを提示して指摘してみな まだお前らこんなことやってんの?
山口真帆も呆れてるぞ >>543
茶番劇の裁判だけれど、一応「弁護士」が付いているんだよ。
この嘘つきの言う事が正しいのなら、そもそも弁護士がやっている。
現状、それができないのは この嘘つき野郎のコメントが「嘘」だから。
不起訴事件の不起訴理由は、被害者(弁護士も含む)にしか知らせない。
それには理由があります。 その事すら理解していない嘘つき野郎すよ。 >>545
世の中の「不起訴案件」の被害者全員が、不起訴理由を知っている!!
って・・アホ過ぎるぞ。
検察は無理やり「不起訴理由」を被害者に伝えるのか?
ほら答えてみろ。毎年いくつの「不起訴案件」があると思っているだ?
被害者全員に検察は「理由」を説明(提示)するんだな?
どれだけの手間がかかると思っているだ?
それを検察がやっているだよな? お前の脳内ではww >>541
被害者/告訴人/告発人 への不起訴処分理由の告知・書面通知
@ ▶︎[刑事訴訟法 260条]
A ▶︎[刑事訴訟法 261条]
B ▶︎[事件事務規程 76条 2]
C ▶︎[被害者等通知制度]
………………………………………………………
B
法務省
[事件事務規程 76条 2](不起訴処分の告知)
2 検察官が刑訴法第261条の規定による不起訴理由の告知を書面でするとき は,不起訴処分理由告知書(様式第119号)による。
………………………………………………………
C
法務省
[被害者等通知制度]
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-2.html
(3 被害者等通知制度)
Q4 通知を受けるにはどうしたらよいですか。
(一部抜粋)
担当する検察官・検察事務官又は被害者支援員に,通知希望の有無や通知を希望する事項を伝えてください。
後日,通知を希望された事項を電話や書面の郵送などによりお知らせします。
なお,検察官が被害者の方等の事情聴取をした場合には,その機会に,通知希望の有無やどのような事項につき通知を希望されるかを確認するようにしています。 嘘つき野郎。この件はお前の遁走で終わったはずだぞ。
被害者が「知りたい場合」は教えると。
知りたくもない事を検察が無理やり教えるわけねーだろww
不起訴理由は、被害者からの請求があれば検察は教える。
請求がない場合は検察は何もしない。
よって、今回の裁判でAKS及び被告が請求をしても検察は開示しない。
当たり前の話だよw >>549
@
[刑事訴訟法 260条]
(告訴人等に対する事件処理の通知)
検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、
速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。
公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。
………………………………………………………………
A
[刑事訴訟法 261条]
(告訴人等に対する不起訴理由の告知)
検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について公訴を提起しない処分をした場合において、
告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、
速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。 >>550
それは[被疑者]に対して
不起訴事件の[被疑者]に対する不起訴処分理由の告知・書面通知はされない
[被疑者]が請求した場合のみ[検察]は「不起訴処分通知書」を書面通知するが、
不起訴処分理由 (裁定区分) は記載されない場合もある
………………………………………………………
[刑事訴訟法 259条]
(被疑者に対する不起訴処分の告知)
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、
被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。 不起訴になった理由を聞こうとしない=教えてもらわなくても知っている >>539
請求はそら可能でしょうよ
でも認可がそう簡単に下りるのかね?
それに弁護士がついてるのになんで弁護士はあんたの言う通りにしないんだ?
弁護士なら当然その程度知ってるはずだが >>551
お前また同じ事を繰り返すのか?
「請求しなくても、勝手に届くのか?」
これに答えろ。 以前答えられずに遁走したよなw
今回も同じか?
請求しなくても「請求人」に通知が届くのかww
お前の脳内どうなっているだ? 不起訴処分理由 (裁定区分) は計20あるが、
・罪とならず
・嫌疑なし
・嫌疑不十分 (←場合による)
の場合、
[被疑者補償規程](検察庁 法務省訓令) の対象
(全文貼れないが、確認可能。検索して。)
>>514 のとおり、
[被疑者補償規程]の立件は[検察]が行うが、
不起訴事件の[被疑者]から申立があった場合も対象
[被疑者]が請求した場合は、
[被疑者]は
「不起訴処分通知書」または「不起訴裁定書」を請求して不起訴処分理由を確認 >>555
ソースは提示済み
よく読んで全て確認して >>556
お前はどこまで嘘を付き続けるんだ?
被疑者(加害者)が請求しても、不起訴の「理由」は
検察は教えないよ。 アホか? こんなの基本中の基本。
被疑者(加害者)に不起訴の理由を教えない理由があるだよ。
それすら知らないバカ。
理由を教えるのは「被害者」だけだよ。
ソースは提示済みじゃねーよ。
「請求しなくても、勝手に届くのか?」
さっさと答えろ。以前と同じ展開じゃねーかw
このまま答えないで同じように遁走するのか? >>554
>認可
とは?
>弁護士がついてるのに
誰の弁護士のこと?
不起訴事件の 不起訴処分理由の告知・書面通知
[被害者]に対しては >>549、>>551
[被疑者]に対しては >>552
[被害者]には →「不起訴処分理由告知書」
[被疑者]には →「不起訴処分告知書」
名称のとおり、
▶︎[被害者]には、
「理由」も「速やかに」告知・書面通知
▶︎[被疑者]には、
[被疑者]が請求した場合のみ検察が不起訴処分と判断した「事実」のみ書面通知
(担当検察官によっては「理由」も記載する場合もある)
[被疑者]が身柄送検の場合、
釈放時に[被疑者]には不起訴理由は口頭告知されない 嘘つき野郎。
被害者(山口)に対しして、検察は請求もなにもないのに
不起訴理由を勝手に通知するのかしないのか・・それだけの話だよ。
@勝手に通知する。
A請求があった場合通知する。
さっさと答えろよw お前の脳内だと@のようだなw >>558
なぜ自分で読んで確認しないのか
条文も載せてあげたのだから、自分で確認すればいい
[被害者]については >>549、>>551
▶︎[刑事訴訟法 260条]
▶︎[刑事訴訟法 261条]
▶︎[事件事務規程 76条]
▶︎[被害者等通知制度]
>>549 のとおり、
被疑者送検後の主たる捜査機関は[検察]
[被害者]も[検察]で必ず事情聴取を受ける
必要であれば[検察]でも[被害者]の供述調書を作成する
よって、[被害者]が不起訴理由の告知や書面通知を希望するか否かの確認は、事情聴取の際などに確認される
たとえ確認し忘れたとしても、不起訴確定日 当日中にまずは電話で不起訴の事実を告知される
不在の場合などは、遅くとも数日後には「不起訴処分理由告知書」が郵送で届く
もし届かなければ、[被害者]が[検察]に問い合わせればいいだけ
不起訴処分の事実を知らず、
公訴提起されないことも知らず、
被疑者釈放の事実も知らず、
不起訴処分理由も知らず、
不起訴処分となった理由を知りたい とも思わず、
不起訴を覆したい とも思わず、
何ヶ月間も問い合わせもせず じーっと待っている[被害者]なんていない >>560
へー認可無くても請求したら入手できるんだw
でもその場合事件の被害者山口は裁判の当事者じゃないから請求の対象外
請求するなら犯人側だよね
犯人側がその書面を請求するメリットって何?
メリットあればとっくに請求してるはずだけど?
そもそも調書が欲しいのは原告側なのに原告側が請求できないって意味ないんじゃないの? ここにいる人は司法試験でも受けるの?
刑事訴訟法の勉強してるの? 山口がAKS吉成に伝えたとされる
不起訴となった「3つの理由」
@ 初犯である
A (被疑者) が非常に反省している
B 第三者のメンバーの意思
計20ある不起訴裁定区分のうち、@ABが該当する不起訴裁定区分はない
@ABからは、
・被疑事実が明白か 否か
・犯罪の構成要件が成立していたか 否か
・証拠が十分揃っていたか 否か
肝心なことが何ひとつわからない
[検察]がこのような的外れな説明をするはずがない
特に、B「第三者のメンバー意思」については意味不明
そもそも、不起訴理由を知りたいAKS吉成を
山口が[警察]の「生活安全課」に連れていくこと自体意味不明
そもそも、山口が不起訴理由を明かさないこと自体意味不明 >>562
再度指摘するけど
>認可
とは?w
>調書が欲しいのは原告側なのに
意味不明
何の「調書」?
何の「調書」が欲しい とAKSがどこに求めたの?
>メリット
まずは事実関係を確認する必要があるのは原告も被告も同じはず
そのために必要な証拠書類や必要な情報を双方が公正な手続きにより正当に入手するまで
必要なら、山口も直接請求して入手すればいいだけ
当然暴露前に検察に出向いて確認したはず >>561
お前はまた嘘を吐くのか?
>[被害者]も[検察]で必ず事情聴取を受ける
ふざけるな バカが! 何か「必ず」だよ!
嘘ばかりだなww
>事情聴取の際などに確認される
被害者は別に「必ず」検察によばれるわけではない。
よって、聴取の際に確認されるは「嘘」でしたね
お前 ホント嘘つきだな。
>じーっと待っている[被害者]なんていない
ついに、妄想で逃げだしたかw >>565
嘘つき野郎。
被害者(山口)に対しして、検察は請求もなにもないのに
不起訴理由を勝手に通知するのかしないのか・・それだけの話だよ。
@勝手に通知する。
A請求があった場合通知する。
さっさと答えろよw お前の脳内だと@のようだなw
そもそも、山口が不起訴理由を知っていることを前提にしているが
その「理由」を答えられない自体意味不明なんだよw >>517
だからNGTは通常運営して裁判はコツコツ進めるが一番ですね >>567
山口が[検察]で[被害者]としての「事情聴取」を一度も受けたことがないとでも?w
あり得ない
だったら、山口が[被害者]として[検察]の捜査に協力しなかったことになってしまうよ
任意だから拒否してもいいけど
「事情聴取」を誤認しているのでは?
[検察]での捜査や取調べについて誤認しているのでは?
[検察]が不起訴と判断せざるを得なかった理由や要因が
[被害者]山口 にあるのか
[被疑者]甲乙 にあるのか
犯罪の構成要件が成立していなかったのか
証拠が足りなかったのか
不起訴理由を確認すればわかること
不起訴裁定区分さえわかれば十分 >>569
原告AKS の民事訴訟は淡々と係属中
それが気に入らない人もいるようだけどw
「つながり」云々どーでもいい >>570
>あり得ない
お前の妄想。普通に検察へ行かない被害者は存在する。
日本では警察の聴取のみで終わる事は「普通」にある。
お前どこの国の人間だ?
法曹界に詳しいように見せているけれど、ネット検索をして
ド素人見解を述べているだけだろw
で・・さっさと
被害者(山口)に対しして、検察は請求もなにもないのに
不起訴理由を勝手に通知するのかしないのか・・それだけの話だよ。
@勝手に通知する。
A請求があった場合通知する。
さっさと答えろよw お前の脳内だと@のようだなw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています