>>161

>>186 の補足
▼捜査中の刑事事件の捜査記録
→ 原則非公開 [刑事訴訟法 第47条]だが、例外事由あり

▼不起訴事件記録
→ 原則非公開[刑事訴訟法 第47条]だが、例外事由あり
→ 法務省刑事局長通知(2000年、2004年)により「被害者等」に対して開示 ▷▷「被害者等通知制度」
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-2.html
(法務省 「被害者等通知制度」)


民事訴訟
[原告]AKS
[被告]甲・乙=[不起訴事件の被疑者]

不起訴事件記録、不起訴裁定書など立証のために必要な書証の請求可能

▶︎文書送付嘱託(民事訴訟法 第226条)→[裁判所]
▶︎弁護士会照会制度(弁護士法 第23条2)→[検察]