◇被告側が主張する山口との私的交流の主な内容◇

 (1)被告男性の1人(以下被告男性)が17年3月頃に握手会で山口と会話。「運営を介さずにプレゼントを贈ったりしたいので、私的に会ってほしい」と頼み、
山口が求めに応じて居住マンションの名前と部屋番号を教えた。さらに携帯電話の番号も教え、男性のツイッターでDMできるようにした

 (2)被告男性は17年4月頃、山口が居住するマンションに転居。廊下などで会い、衣服やアクセサリーなどのプレゼントを贈ったりした。一緒に食事をするとか、相手の部屋で面会するなどのつながりはなかった

 (3)被告男性はDMで山口から次のライブで歌う曲名を教わったり、受けているレッスンの状況を教わったりした

 (4)17年秋頃から、山口にDMを送っても返信してくれなくなった。理由を聞くため、被告男性は18年春頃までに80万円を工面し、握手券800枚を入手。
同年秋に2回の握手会でそれぞれ約400枚ずつの握手券を使い山口との会話を申し込み、拒まれなかった

 (5)被告男性は握手会で、山口が「自宅で使用している衣類乾燥機の性能が悪く、洋服の洗濯が間に合わない」と言ったのに対し、
「マンションの廊下に設置されている住民用の衣類乾燥機を使えばいいじゃない」など同じマンションに住んでいることを前提とする会話をした