0776名無し48さん(仮名)
2019/08/13(火) 12:15:39.31ID:0CqOYHaP0しかし、事件発生現場が被害者宅内だった場合、
捜査機関(警察・検察)に被害事実を申告した被害者本人が実況見分(現場検証)の実施や立会を拒否するとは考えにくい
(性犯罪の場合、被害者の精神的負担を考慮し実況見分にはダミー人形を使用することも可能)
しかし、被害者が拒否した場合、
実況見分(現場検証)が実施されなければ実況見分調書も不十分な内容となる
仮に検察が被疑者を起訴して公訴提起したとしても、
検証調書(被疑者宅での家宅捜索など強制処分の検証)と同様の証拠能力を有する実況見分調書が揃っていなければ、被疑者を有罪とすることは困難