友人の弁護士曰く

検察が不起訴にしたということがどういう事なのかわかってないんじゃないか?と言ってた。

基本的に【送致された被疑者を起訴するのが仕事】の彼らが不起訴にすることは基本はないという。
起訴率99.9%のプロ集団がこの騒動で不起訴にする理由は3つと言って

@証拠不十分
A被害者の妄言(例:痴漢の冤罪)
B痴話喧嘩

おそらく@が考えられると言ってた。
暴行の有無や程度をこの手の事件の場合は、犯人の手汗の採取、山口の顔の汗を採取して犯人の汗が顔についてたら顔に触れたかどうかが確定。
恐怖を感じたとかは山口の汗の成分でわかると言ってて今回、暴行罪で起訴できなかったのはコレなんじゃないか?と言ってた。

AとBは憶測になるから言わんどこって言われたが、可能性はあると言ってた。
もし、AとBだった場合、今やってる民事裁判で事が明らかになったらとんでもないことになるとも。

ちなみに友人は検察はその気になればこの状態でも起訴して裁判で裁判員に訴えれば余裕で勝ち取れる案件とも言ってて、それをやらないから実際はAかBかもねとも言ってた。