ヤニカスの火消し
経過措置を受けるには、下記の3つの条件をすべて満たしていることが必要です。

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 条件1 令和2年4月1日時点で営業している「既存の飲食店」であること

  ※改正法の施行時に、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設が対象です。

 条件2 資本金または出資の総額が 5,000万円以下であること

  ※ひとつの大規模会社が発行済株式または出資の総額の2分の1以上を有する場合や、複数の大規模会社が発行済株式または出資の総額の3分の2以上を有する場合を除きます。

 条件3 客席面積100平方メートル以下であること

  ※「客席面積」には、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペースなどは含みません。


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