>>642
公序良俗違反
読み方:こうじょりょうぞくいはん
別名:公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為

社会的に妥当な秩序や道徳に反する行為。
民法第90条において違法行為とされている。
該当する行為の契約内容は当事者の合意にかかわらず無効とされる。

公序良俗規定がもつ「当事者の合意にかかわらず無効とする」効力は、
「強行規定」と呼ばれる規定と同様である。
強行規定は借地借家法第3条などに見られるが、
強行規定の対象とならない行為のうち、
社会的秩序や道徳に背くと認められる行為が、
公序良俗違反によって規制される。