>>619
喫茶店、バーその他設備を設けて
客に飲食をさせる営業で
他から見通すことが困難であり
かつ、その広さが五平方メートル以下
である客席を設けて営むもの

ー風営法 第2条第1項第3号ー

5平方メートルは畳でいうと
だいたい3畳ほど

この広さより小さく、他から
容易に見通せない客室を作り
営業する場合、風営法の許可が
必要になります

ですが、風営法には
午前0時以降営業が出来なかったり
営業できる地域に規制があるなど
守らなければならないことが
多くありますので24時間営業
をするには飲食の提供を禁止する事で
完全個室の部屋を提供できます