>>691
なんで同じ土俵乗るの…黙ってサクッと弁護士に頼めばいいのに
民事しか無理かなとは思うが抑止力にはなったので、意義はあると思う
だが適法な権利の行使でも、脅迫罪って成立するから、この書き込みはアウト 
名前を晒すって書き込んだ時点で既遂 開示請求に相手が同意、あるいは裁判で開示されたとしても個人情報をネットに掲載すれば名誉毀損
名前を晒してやるは脅迫にあたる
ちなみに脅迫罪は親告罪ではないよ
正当性を主張するなら、あなたも書き込みには気をつけないといけないのでは?
ちなみに自分で調べるなら刑法222条害悪の告知でどうぞ