住所でポン事件というのがあって、まさにネットで訴訟資料(個人情報入り)を公開しちゃった事件がある。
んでこの判決、訴訟資料の氏名を公開するのは問題ないことになってる。

https://jigensha.info/2019/03/22/kojinjoho-9/

判決内容を要約すると、ネットの電話帳から原告の住所氏名電話番号を消すこと、
ウェブサイトに掲載した訴訟資料から原告の住所電話番号を消すということだった。筆者が以外に思ったのは、電話帳の情報については全て消せと言いつつも、訴訟資料については氏名は消さなくてもよいとしていることである。
そして、原告に対して5万5000円を支払えということだ。

意外に思ったのは、訴訟資料から原告名を消さなくてもよいとされたことだ。
裁判所によれば、主な理由は「裁判の公開は,司法に対する民主的な監視を実現するため,絶対的に保障されるべきもの」ということである。
つまり、憲法が定める裁判の公開原則だ。