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自宅サーバーは犯罪です。
0001大便
垢版 |
2006/04/11(火) 00:30:10ID:94W90H4z
自宅サーバーは犯罪です。
早速警察に通報しました。
0011DNS未登録さん
垢版 |
2006/04/14(金) 19:54:29ID:???
結局>>1は逃亡してしまった訳か。

ま、電気通信事業法を良く読むと、自宅サーバには法的問題が
無い訳ではないことがわかる。第2条によれば、自宅鯖も電気
通信設備であり、それを運用するのは電気通信事業を行っている
事になるわけ。で、さすがに第9条の条件には当てはまらないだろう
けど、第16条にはMTAを運用していれば確実に当てはまるので、
届け出をしなければならない。

まぁ届け出するのはどうでもいいけど、第3条の検閲の禁止、第4条の
秘密の保護だけは気をつけような。第106条に適用除外の条件がある
けど、適用除外されても第3/4条は適用すると明確に書いてあるから。
#しかし社員のメールを検査している会社なんていくらでもある訳だが、
 この法律によればそれは違法ってことになるんだが...
 メールの内容がきっかけで解雇される社員が出たら、この法律で
 会社を刑事訴追することができるかもしれん。是非見てみたいね(W

電気通信事業法:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO086.html

まぁさすがに総務省もこんな古い法律がインターネットに適用
できるわけがない事ぐらいは理解しているようで、今のところ
様子見しているようだ。でも将来はわからん。
0012DNS未登録さん
垢版 |
2006/04/14(金) 20:14:58ID:???
ちなみに罰則は以下の通り。

・16条の届出をせずに運用した場合:
第百八十五条  第十六条第一項の規定に違反して電気通信事業を営んだ者
(第九条の登録を受けるべき者を除く。)は、六月以下の懲役又は五十万円
以下の罰金に処する。

・通信の秘密を侵した場合:
第百七十九条  電気通信事業者の取扱中に係る通信(第百六十四条第二項に
規定する通信を含む。)の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は百万円以下
の罰金に処する。
2  電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、三年以下の懲役
又は二百万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。

検閲に関する罰則は見つけられなかったが、多分該当する条文はあるだろうね。
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