>>213
ほれ

「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」
ttp://www.ipa.go.jp/security/ciadr/law199908.htmlを読むと、
トンネル掘る行為は、ここの第3条、2項、2号に該当するのう。
簡単に言えば、管理者の許可なく、セキュリティーの弱点を突いて不正アクセスしたら、
それだけでしょっぴかれるよ〜。例え会社に被害がなくても、会社があんたを訴えたら、
1年以下の懲役または50万円以下の罰金だよーん。ってことね。
おまけに間違いなくクビちょんーぱ。
スケベ心起こさず粛々と仕事なさいっつーこと。
しばかれたくなかったら、トンネル工事は必ず管理者の許可を。
つまり会社側におながいして許可とんなさいよって逝っている。

どっちみちモノの善悪の判断も付かない院卒ににゃんまげアタックしたい。