JPA文書取り扱い規程
第2条(規程の適用範囲)
この規程において、文書とは本協会において受理し、発信し及び保管する全ての書類
をいい、発信文書については次のとおりとする。
(1)本協会の会員、専門委員会の委員、加盟団体、登録審判員、登録選手を含め、
パワーリフティング競技の関係者へ送付する「通達」を含む文書(以下「内部
文書」という)

第3条(文書の発信)
文書の発信にあたっては、次の各号に定める事項を守らなければならない。
(2)内部文書は、起案責任者が作成した上で、第10条第2号に定める決裁権限者
の承認を得て起案責任者から発信しなければならない。

第5条(捺印について)
2 第3条第2号に規定する内部文書には、専門委員会又は事務局の印章を捺印するもの
とし、必要により起案責任者(委員長、事務局長)名を記載する場合、併せてその認印
を捺印しなければならない。