JPA役員・職員倫理規程
第2条(適用範囲)
1 この規程は、本協会の定款第5章第19条に規定される役員、第11章第42条に規
定される事務局長及び職員(以下まとめて「職員」という)並びに第5章第26条に規
定される名誉会長、顧問、相談役及び参与に適用される。
2 定款第3章第5条第1項第1号に規定される正会員、第10章第41条に規定される
専門委員会の委員長、副委員長、委員及び当該専門委員会に帰属する関係者は、前項の
役員に準じて本規程の適用を受けるものとする。